用語集

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グレーゾーン金利について

グレーゾーン金利とは、利息制限法で定められた上限金利は超えるものの、出資法で定められた上限金利を超えることはない金利のことを言います。

これを図にすると分かりやすいかもしれません。
利息制限法を超え、出資法の上限金利29.2%以下の範囲がグレーゾーン金利です。

グレーゾーン金利とは、利息制限法の制限金利を超えているが、出資法の上限金利29.2%の範囲に存在する金利帯のことです。

なお、利息制限法と出資法の上限金利については、それぞれ以下の通りです。

利息制限法と出資法の上限金利の違い
利息制限法 出資法
元本10万円迄の場合は、20%まで 元本に拘わらず、金利29.2%まで
元本100万円迄の場合は、18%まで
元本100万円超の場合は、15%まで

※利息制限法ではこれを超過する部分は無効となる。

グレーゾーン金利 発生の仕組み

出資法は、その上限金利を超えると罰則規定があったため貸金業者もこの法律はしっかりと守っていました。しかし、利息制限法を超える金利設定をした場合でも無効になるだけで罰則規定はありませんでした。

しかも本来なら、利息制限法を超える部分は無効なのですが、一定の条件を満たす場合には有効な債務の弁済として認める(みなし弁済)という例外的な決まり(貸金業法43条)があったため、貸金業者の多くはグレーゾーン金利で利息を取っていました。

グレーゾーン金利のその後

グレーゾーン金利での利息を受け取る理由にしていたみなし弁済が否定される最高裁の判決が出たことで状況が変わります。みなし弁済が認められないということはグレーゾーン金利で利息を取ることができなくなるだけでなく、今まで取っていたグレーゾーン金利分の利息を借金の元金に充当したり、返金を求めることができるようになったのです。

また、利息制限法も改正され「任意で支払った場合は、その返還を請求することができない」という規定が削除され、貸金業法で認められていた「みなし弁済」も2009年12月19日に廃止されました。

最終的には、

  • 出資法の上限金利が利息制限法と同じ上限20%に引き下げられた
  • 現在のグレーゾーン金利は行政処分の対象

と、なりました。